1958-10-28 第30回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ただ司法試験制度だけはそれを守り抜いて現行法ができたのでありますから、この点は一つ司法当局におかれてもとくと御考慮に相なっていただきたいと思うのでございます。 ここでちょっと申し上げたいのは、現行法にはどこにもマル・バツを採用するという規定はないのでございます。
ただ司法試験制度だけはそれを守り抜いて現行法ができたのでありますから、この点は一つ司法当局におかれてもとくと御考慮に相なっていただきたいと思うのでございます。 ここでちょっと申し上げたいのは、現行法にはどこにもマル・バツを採用するという規定はないのでございます。
それからもう一つ司法当局と協議いたしまして、従來司法警察官吏というものがあつたのでございますが、これは数が少かつたのを一挙に四千五百名程度に増加いたしまして、また駅長以下地方警察官あるいは警備員なるものの範囲を拡張いたしまして、それから犯罪といたしましても單に営業法の違反ということだけでなしに、その他の一般現行犯——経済事犯は別でございますが——に拡張するという方法をとつて、検察当局との連繋によりまして